商工会・商工会議所が空き家対策の担い手に?支援法人制度の広がりを整理

空家等管理活用支援法人とは何か

まず、聞き慣れない制度名から整理します。

空家等管理活用支援法人とは、ざっくり言えば、市区町村が「この法人は、空き家のことで住民を支える公的なパートナーです」と指定する仕組みです。

これは2023年12月に改正施行された空家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)で創設されました。

指定された法人は、所有者からの相談対応、管理や活用に関する情報提供、普及啓発、行政への提案などを担います。

指定を受けられるのは、NPO法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、そして空き家の管理や活用を目的とする会社などとされています。

制度の詳しい要件は自治体ごとに要綱が定められているため、具体的な確認は各市区町村の窓口が確実です。

これまで指定されてきたのは、地元のNPOや不動産関係団体、空き家を専門に扱う会社が中心でした。いわば「空き家に詳しい人たち」です。

商工会・商工会議所が担い手に加わる方向へ

ここで、最近の動きが関わってきます。

2025年11月13日、内閣府が地方分権改革の方針案を公表しました。

そのなかに、支援法人の指定対象を広げ、商工会議所などにも担ってもらえるようにする、という項目が含まれていました。

報道によれば、この方針案は閣議決定される見込みで、法改正が必要な部分は翌年の通常国会に法案が提出される段取りとされています。

念のため申し添えると、これは現時点では方針案の段階です。

決まった制度ではありません。ただ、制度が「空き家の専門団体のためのもの」から「地域全体で担うもの」へ広がろうとしている流れは、読み取れるように思います。

空き家は、一つの業種では片づかない

なぜ商工会や商工会議所なのか。

その前提として、空き家対応の性質を押さえておきたいところです。

一軒の実家が空き家になったとします。必要になるのは、相続の手続き、登記、家財整理、草刈り、建物の見回り、修繕、そして売却・賃貸・解体・活用の判断です。

並べてみると、担い手がすべて異なります。

相続は士業、家財整理は専門業者、草刈りは造園、修繕は工務店、売買は不動産、という具合です。

空き家対応は、最初から多業種の連携を前提とする仕事だと言えます。

一社ですべてを抱えるより、複数の事業者が役割を分担するほうが自然です。

商工会や商工会議所が持つ、三つの強み

こうして見ると、商工会・商工会議所の性格が効いてきます。

会員には、不動産・建設・解体・造園・清掃といった現場の事業者から、士業、保険、金融、飲食、観光まで幅広くそろっています。

空き家対応に必要な顔ぶれが、すでに一つの組織のなかにあるわけです。

一つめの強みは、空き家対策を地域内の経済循環に変えられる可能性です。

空き家一軒から生まれる草刈り・管理・撤去・修繕・解体・登記・仲介・保険といった仕事を、地域の外へ流さず地域内で回せれば、「行政コスト」だった空き家対策が「地域の仕事」に近づきます。

空き店舗や古民家を創業希望者につなげれば、商工会本来の創業支援とも重なります。

二つめは、「売る」以外の出口を用意できる点です。

大手の買取会社や不動産会社には売却という強い出口があり、早期の現金化を望む所有者には有力な選択肢です。

一方で、売却になじまない空き家もあります。

商工会であれば、貸す・管理する・店舗や事務所に転用する・地域活動に使うといった複数の出口を並べて検討しやすい立場にあります。

三つめは、行政と民間の中間に立てることです。

自治体だけでは現場実務に手が回りにくく、民間だけでは公共性の担保が課題になりがちです。行政・商工団体・地域事業者という三層で受けとめる形は、中間支援組織としての商工会の持ち味が生きる構図だと考えています。

事業者にとっての意味

参入を検討する事業者から見ると、この動きは新しい接点が生まれる可能性を意味します。

地元の商工会が空き家の窓口機能を持てば、そこに登録・連携する事業者に仕事が流れる道筋ができるかもしれません。

ただし、誰にどう仕事が配分されるのか、その仕組みはまだ描かれていません。ここは次回のテーマとして、あらためて掘り下げます。

いずれにせよ、制度が動く前に自社の強みと接点を整理しておくことは、無駄になりにくい準備だと思います。

空き家管理士協会は、空き家の可能性に挑戦します。

この記事の背景や現場目線の補足は、ぼくの空き家ビジネスnoteでも解説しています。

クレジットカード
2019年3月より、一般社団法人空き家管理士協会の皆さんの年間登録料のクレジットカード支払いが可能となりました。利用できるクレジットカードはVisa,Master,JCB,Amex,Dinersです。ぜひご利用ください。
商標登録証サムネイル
空き家管理士」は一般社団法人 空き家管理士協会の登録商標です。
【登録第5722840号】
リーガルプロテクト
会員の皆様に安心して活動して戴ける環境作りを目指し、一般社団法人空き家管理士協会は「弁護士法人ベリーベスト法律事務所」と顧問契約をしております。