「空き家等対策の推進に関する特別措置法」No.6

Q6:次のような家屋は本法にいう、「空き家等」か。

  • 本来の用途は「住宅」であるが、もはや人が住んでおらず、物置ないし倉庫として使われている家屋
  • 現に人が居住しているが、管理がなされていないゴミ屋敷で敷地内にもゴミが散乱している家屋

 

A6:本法において「空き家等」とは「居住その他の使用がなされていないこと」が常態であるものをいう。「居住その他の使用がなされていないこと」とは、「人の住居や店舗として使用するなど建築物として現に意図をもって使い用いていないこと」をいう。

Q1では、本来の用途は「住宅」であるが、物置ないし倉庫として使用しているため、「居住その他の使用」がなされていることから「空き家等」には該当しない。

Q2では、いわゆる「ゴミ屋敷」ではあるが、現に居住している以上「居住その他の使用がなされていると考えられるから、やはり「空き家等」には該当しない。

このような家屋については、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすこともあり、また、市町村によっては、より有効な活用を促したいと考えることもあり得る。そのような場合は、他の法令の規定や任意の措置による対処を検討すべきである。

なお、本法の「空き家等」に該当しない建築物等について、市町村が条例を定めたり、他の法令に基づき、地域の実情に応じてその利活用のための施策を講じることは可能であることは言うまでもない。

 

以上、前回、前々回に続いて、第2条(定義)の部分ですがこの第2条の部分が今回の特措法の中でもかなりボリュームがあるところです。

この状態がすすみ廃屋やゴミ屋敷になってしまわないうちに対処できればいいのですが、現時点では「空き家」とは言えないので特措法での対応もできません。

 

現在の空き家を取り巻く環境に則した解釈が望まれるところです。

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