【改正空き家対策特別措置法】No.97
第7条関係(空家等対策計画)
第7条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画(以下「空家等対策計画」という。)を定めることができる。
Q:97 「空き家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空き家等の種類その他の空き家等に関する対策に関する基本的な方針」とは何か。
A:97 空き家等対策計画においては、計画の対象地区や対象とする空き家等の種類(例えば空き住居、空き店舗など)その他の空き家等対策に関する基本的な方針を定める。これは、例えば空き家等対策の対象地区や対象建築物の優先順位を明示し、空き家等対策の基本的な取組方針を明示するものである。
同計画を作成するにあたり、市町村は、本法に定める調査等(法第9条・第10条)により、空き家等の数、実態、分布状況、周辺への悪影響の度合いの状況を把握し、これまでに講じてきた空き家等対策なども踏まえ、空き家等に関する政策課題をまず明らかにすべきである。
その上で、同計画には、必要に応じて、空き家等対策を優先すべき重点対象地区や空き家等の種類を定めたうえで、今後の空き家等に関する対策の取組方針について記載することが考えられる。市町村は、これらの記載により、空き家等対策の今後の基本的な方針を、住民にとって分かりやすいものとして示すことが求められる。
なお、同計画の作成にあたっては、必ずしも市町村の区域全体の空き家等の調査を行うことが求められるわけではない。例えば、各市町村における中心市街地や郊外部の住宅団地等の中で、既に空き家等の存在が周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼしていいる地域について先天的に計画を作成し、その後必要に応じて順次計画の対象地区を拡大していく方法も考えられる。
















