【改正空き家対策特別措置法】No.98

空家対策特措法Q&A2025年12月18日

第7条関係(空家等対策計画)

第7条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画(以下「空家等対策計画」という。)を定めることができる。

Q:98 「計画期間」(第2項第2号)を定めるにあたって留意すべきことは何か。

 

A:98 空き家等対策計画においては、空き家等対策の計画期間を定めることとしている。

空き家等対策の計画期間は、各市区町村における空き家等の実態に応じて異なることが想定されているが、住生活基本計画等の既存の計画で定めている期間や住宅・土地に関する調査の実施年と整合性をとりつつ設定することが考えられる。

なお、計画期限を迎える毎に、各市区町村内における空き家等の状況の変化を踏まえ、計画内容の改定等を検討することが重要である。

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