「空き家等対策の推進に関する特別措置法」No.26

空家対策特措法Q&A2019年11月10日

第6条 市町村は、その区域内で空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に則して、空き家等に関する対策についての計画(以下「空き家等対策計画」という)を定めることができる。

2 空き家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 空き家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空き家等の種類その他の空き家等に関する対策に関する基本的な方針

二 計画期間

三 空き家等の調査に関する事項

四 所有者等による空き家等の適切な管理の促進に関する事項

五 空き家等および除却した空き家等に係る跡地(以下「空き家等の跡地」という)の活用の促進に関する事項

六 特定空き家等に対する措置(第一四条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しくは第十項の規定による代執行をいう。以下同じ)その他の特定空き家等への対処に関する事項

七 住民等からの空き家等に関する相談への対応に関する事項

八 空き家等に関する対策の実施体制に関する事項

九 その他の空き家等に関する対策の実施に関し必要な事項

市町村は、空き家等対策計画を定め、又はこれを変更した時は、遅滞なく、これを公表しなければならない。

市町村は、都道府県知事に対し、空き家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。

Q26:「空き家等及び除却した空き家等に係る跡地の活用の促進に関する事項」(第5号)とは何か。

A26:1. 空き家等の中には、修繕等を行えば地域交流や地域活性化の拠点として利活用できるものも存在する。また、空き家等の朽廃が著しいなどもはや利活用が考えられず、後述する法第14条に基づく措置により除却するほかない空き家等であっても、その跡地は利活用できることがあろう。そこで市町村が空き家等やその跡地を地域資源として利活用を図るため、空き家等対策計画に空き家等及び除却した空き家等に係る跡地の活用の促進に関する事項を定めることにした。

2.例えば、当該空き家等を地域の集会所、井戸端交流サロン、農村宿泊体験施設、住民と訪問客との交流スペース、移住希望者の住居等として活用したり、当該空き家等の跡地を漁業集落等の狭隘な地区における駐車場として活用したりすることも地域のために有用であるところ、その際の具体的な方針や手段について記載することが考えられる。

なお、空き家等又はその跡地を利活用する主体は、当該空き家等の所有者等に限らないが所有者でない市町村が利活用する場合には、所有者その他の権限を有する者との間に、賃貸借契約など利活用に関する法律関係を設定しなければならないことは言うまでもない。

3.市町村としては、例えば各市町村が把握している空き家等に関する情報を、その所有者の同意を得たうえでインターネットや宅地建物取引業者の流通ネットワークを通じて広く外部に提供することについて記載することが考えられる。その際、空き家バンク等の空き家等情報を提供するサービスにおける宅地建物取引業者等の関係事業者団体との連携に関する協定が締結される場合には、その内容を記載してもよいであろう。

4.また、現在、空き家等の所有者等だけでなく、各市町村の住民や外部からの移住希望者とうが空き家等を利活用し、又は除却等する取組を促す観点から、例えば空き家等のリフォームの普及・促進、空き家等の他用途の施設(地域活性化施設、地域間交流拠点、社会福祉施設、店舗等)への転用、空き家等への住み替え、空き家等そのものの除却等を促すための各種財政支援策が用意されている。各市町村においては、このような空き家等の利活用、除却等に対する支援施策を活用しながら、空き家等の有効活用策の選択肢を少しでも広げて住民等に提示することも重要である。

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