「空き家等対策の推進に関する特別措置法」No.27

第6条 市町村は、その区域内で空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に則して、空き家等に関する対策についての計画(以下「空き家等対策計画」という)を定めることができる。
2 空き家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 空き家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空き家等の種類その他の空き家等に関する対策に関する基本的な方針
二 計画期間
三 空き家等の調査に関する事項
四 所有者等による空き家等の適切な管理の促進に関する事項
五 空き家等および除却した空き家等に係る跡地(以下「空き家等の跡地」という)の活用の促進に関する事項
六 特定空き家等に対する措置(第一四条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しくは第十項の規定による代執行をいう。以下同じ)その他の特定空き家等への対処に関する事項
七 住民等からの空き家等に関する相談への対応に関する事項
八 空き家等に関する対策の実施体制に関する事項
九 その他の空き家等に関する対策の実施に関し必要な事項
 市町村は、空き家等対策計画を定め、又はこれを変更した時は、遅滞なく、これを公表しなければならない。
 市町村は、都道府県知事に対し、空き家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。

Q27.「特定空き家等に対する措置その他の特定空き家等への対処に関する事項」(第6号)とは何か。
A27.1「特定空き家等」に該当する建築物等は、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすものであることから、各市町村長が「特定空き家等」に対してどのような措置を講ずるのかについて方針を示すことが重要である。
 2具体的には、必要に応じて国土交通大臣及び総務大臣が別途定めるガイドラインの記載事項を参照しつつ、例えば各市町村長が「特定空き家等」であることを判断する際の基本的な考え方や「特定空き家等」に対して必要な措置を講ずる際の具体的な手続き等について記載することが望ましい。

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