別荘税と空き家税

トピックス2021年3月21日

先日大都市で初、京都市が「別荘税」導入へ という記事が出ていました。

別荘税は以前から熱海市で導入されている税制ですが、今後京都でも導入の方向の様です。

背景としては、首都圏や海外の富裕層に、市内のマンション、空き家が別荘(セカンドハウス)として買われ、京都の子育て世代が住まいを確保できず市外に流出している実態を踏まえての事。

年間最大約20億円の税収を見込むこの税制は、空き家問題、税収減に悩む自治体の空き家税導入のきっかけになるのか。

空き家税はフランスで1998年 7 月に導入された税制で、住宅が空き家のままであって賃貸に付されない場合に空き家である住宅の所有者等に課される税金です。

1998年制度創設時では、その年の 1 月1 日の時点で少なくとも過去 2 年空き家であることであったが,2013年改正後は 1 年とされた。

空き家税の導入については、以前から固定資産税との二重課税になるので、難しいのではないかとの意見もありました。

別荘税での熱海市の見解は「固定資産税は家屋の評価額に、別荘所有税は家屋の延べ床面積にそれぞれ課税しており、課税標準が違うので二重課税ではない」ということでクリアできそうです。

となるとどこで課税・免税の線引きをするかが問題になってきますが、このあたりは神戸市における、下記1~3のいずれかの要件に当てはまる空き家は、地方税法でいう住宅に該当しないとの見解が一般的になりそうです。

こちらの記事は☆☆☆でご確認下さい。

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