相続登記の義務化へ。所有者不明の土地が九州以上。

トピックス2021年7月11日

以前も書きましたが、空き家問題でネックになるのがこの相続登記の問題です。

空き家を見つけて所有者に連絡を取ろうと、ご近所さんに聞いたり、事情を知ってそうな人を頼って情報を集めたりしますが、最終手段としては法務局で登記情報を確認するということになります。

ここで費用を使って登記情報を調べた結果、ずいぶん昔の名前のまま放置されている・・・こういった経験がこれまでにたくさんあります。

こういった土地の事を『所有者不明土地』といい、「不動産登記簿等の所有者台帳により、所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者
に連絡がつかない土地」という風に定義
されます。

以前「2016年時点の所有者不明土地面積は、地籍調査を活用した推計で約410万haあり、九州(土地面積:約367万ha)以上に存在する」という衝撃的な報告がされました。

この所有者不明土地は我々の生活にもいろんな場面で支障をきたしています。

道路建設などの公共事業のために取得しようとする用地について、明治時代の登記のまま相続登記がされておらず相続人多数となり、かつ、一部相続人が特定できなかったため、用地の取得に多大な時間と労力を要したり、空き地に家電製品等が大量に投棄されているが、土地所有者の現在の住所が不明で所在が把握できないため、不法投棄か保管をしているか確認ができず、自治体で処分ができない、などさまざまです。

こういった背景や空き家問題の解決を進めるためにも以前から相続登記の義務化は望まれてました。

そんな中先日法改正があり、その相続登記が義務化されました。

2024年をめどに土地や建物の相続を知った日から3年以内に登記するよう義務づけられ、相続登記の手続きも簡素にする。管理が難しい場合は相続した土地を手放して国庫に納められる制度を新設する。

また、名義人が複数いる土地や建物の管理制度も設け、土地を共有する一部の人が誰なのかが分からなくても、裁判所の決定を得るなど一定の条件下で用途変更や売却を可能とする、などです。

同時に山林など利用価値の低い土地を相続した場合、土地の上に建物がないなどの条件を満たせば、土地を国庫に納付できる制度を導入されます。

各地の法務局による審査を経て、10年分に相当する土地の管理費を納めれば土地を手放せるようになるという事で、相続人にとってまさに「負動産」といわれるものについては国に面倒を見てもらえるようにもなりそうです。

この辺り実際に運用するようになってどの程度の条件なのか、管理費なのか気になるところです。

まあ、これでいま「空き家予備軍」と呼ばれる物件については、所有者の確定がスムーズにいきそうで指をくわえて建物が朽ちていくのを見てなくて済みそうです。

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