「空き家等対策の推進に関する特別措置法」No.9

Q9:特定空き家等の定義中「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」とはどのような場合を想定しているのか。

A9:この「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」とは、例えば

1. 部材の破損や不動沈下等により建築物に著しい傾斜がある場合

2. 腐食又は蟻害によって土台に大きな断面欠損が発生している場合

3. 基礎と土台に大きなずれが発生している場合

4. 柱、はり、筋かいに大きな亀裂、多数のひび割れ等が発生している場合

5. 屋根ふき材に不陸、剥離、破損又は脱落が発生している場合

6. 外壁や看板に、剥離、破損又は脱落が発生している場合

7. 表面に水がしみ出し、ひび割れが発生するなど、擁壁が老朽化し危険となるおそれがある場合

などが該当するものと考えられる。

具体的に、どのような場合が「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」にあたるかについては、ガイドラインを参考にしつつ、各市町村の個別具体的な状況に基づいた合理的な判断に委ねられることになる。

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