多拠点生活するにはセカンドハウスの知識が必要です。

トピックス2022年2月13日

これから二地域居住多拠点生活を計画されている方増えてきていると思います。
賃貸物件で考えている場合は特に問題ないのですが、いい物件があったら買おうとか小さい家でも建てようと思っている場合には注意が必要です。

空き家管理士協会空き家管理舎パートナーズでは『空き家を別荘に』というミッションを進めていますが、正確にはセカンドハウスにするほうがお得なことが多いです。

セカンドハウスと聞いて、別荘を思い浮かべる方が多いかと思いますが、実はまったく別なものとして理解した方がいいです。

セカンドハウスの条件は、自治体ごとに若干異なりますが、「セカンドハウス」は主に居住用で、概ね月に一回以上は使っていることが多く、「別荘」は保養や遊興のために持っている物件といえます。

セカンドハウスも別荘も、他の一般住宅同様に固定資産税や不動産取得税などが発生しますが、居住用財産として認められているセカンドハウスの場合、一定の条件を満たしていれば、税の軽減措置や優遇税制の恩恵を受けることが可能です。

ちなみに別荘の所有には、税制上の優遇措置は認められていません。

セカンドハウスの認定は、不動産を管轄する都道府県税事務所に申請しないといけませんが、物件の取得から60日以内などの期限が設けられているケースもあるので注意が必要です。

住民票もメインの居住地に置いたままで大丈夫ですが、自治体によっては届け出が必要な場合もあるので、セカンドハウスのある市区町村に、念のため確認した方がよさそうです。
ちなみに軽井沢町では以下のような案内があるようです。

https://www.town.karuizawa.lg.jp/www/contents/1001000000391/index.html

空き家が増えるにつて1世帯2住居もつ時代がすぐそこまで来ています。

うまく活用することで、心にゆとりのあるライフスタイルをおくることが多くの人に可能になります。

空き家の可能性に挑戦!!

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