これから空き家は課税対象になるかも

トピックス2022年2月20日

国は、2015年に地方税法を改正し、家屋を解体しなくても、2014年の特措法上の「勧告」を受ければ、固定資産税の「住宅用地特例」から除外することになりました。

さらに、老朽や損傷で、もはや住宅といえないものだけでなく、その一歩手前の「必要な管理を怠っている」ものまでも対象になると、各自治体に通知しました。

これを積極的に実施しているのが神戸市です。
神戸市は21年度から「長年放置され地域の景観を損なう建物については住宅と見なさず、所有者などに解体・修繕の意思がなければ「更地」と同様に固定資産税の支払いを求める。」というもので、実施に動き出したというものです。

神戸市は2021年度、税優遇を取り消す空き家を60件指定する方針を決めた。選定基準を市で独自に厳しくし、件数を20年度の3倍超に増やす。

神戸市ではこういったムチの施策だけでなく、リフォームや解体の補助金、各種相談会などの開催などアメの施策も同時に行っており、今後も注目の自治体です。

先日掲載された記事【神戸市、空き家の税優遇を廃止】を受けて、空き家管理士協会のHPにお問い合わせいただいたケースを紹介します。

要約すると、現状空き家管理士による月に1回及び災害時などの臨時巡回をしていますが、記事にある「長年放置され地域の景観を損なう建物については住宅と見なさず、所有者などに解体・修繕の意思がなければ「更地」と同様に固定資産税の支払いを求める。」に該当するかどうか。

というものでした。

この件について神戸市の担当課に問い合わせてみたところ以下のような回答をいただきました。

単に巡回しているだけでなく修繕などが適宜なされていること

→巡回はしているが、草がぼうぼうで中に入れない状態であったり、屋根が破損して崩れかかったまま放置している状態

他人に迷惑をかけていないかだけでなく、建物、住宅として成り立っているか

→敷地から草や枝が出ているわけではないが窓が割れて行き来が自由だったり、屋根が抜けていて雨風が凌げず、住宅として利用できない状態

などに該当すれば住宅用地に対する特例措置が適用されない場合がある、という事です。

現状空き家管理士の皆さんが通常通り巡回して、破損個所などの修繕を行っている限り適用されることはないとのことです。

https://www.city.kobe.lg.jp/a03858/kurashi/tax/kotei/sansyo2.html

詳しくは上記をご参照ください。

現在、神戸市が先進的にこういった取り組みを行っていますが、今後ほかの自治体も同様の施策を導入することが考えられます。

また京都市のように「空き家税」の導入を目指す自治体も増えてきそうです。
今後の空き家をとりまく環境は一気に変化し、所有者は何らかの対応をしなければならない状況になりそうです。

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