罰金の可能性も・・・いよいよ「相続登記の義務化」が始まります。

トピックス2024年3月24日

タイトルには罰金と書きましたが、正確には「過料」です。

「過料」は、いわゆる行政罰で これに対し「罰金」は刑罰の一種です。
「過料」は刑事罰ではないため、起訴されたり、裁判にかけられたり、いわゆる前科がつくことも、ありません。

しかし国が科した過料を払わない場合、強制執行の手続きに関する規定に従って処理されます。
つまり、財産の差し押さえなどがなされるということで強制力があります。空き家を所有する方の多くが、相続により取得されるケースです。

最近の空き家問題や、災害時などの復旧事業の妨げとなり、九州ほどの面積もあるといわれる「所有者不明土地等」の発生予防のために不動産登記制度が見直されます。

こちらの記事は僕のnoteでご確認ください。

空き家の可能性に挑戦」。

https://www.akiyakanrishi.org/

クレジットカード
2019年3月より、一般社団法人空き家管理士協会の皆さんの年間登録料のクレジットカード支払いが可能となりました。利用できるクレジットカードはVisa,Master,JCB,Amex,Dinersです。ぜひご利用ください。
商標登録証サムネイル
空き家管理士」は一般社団法人 空き家管理士協会の登録商標です。
【登録第5722840号】
リーガルプロテクト
会員の皆様に安心して活動して戴ける環境作りを目指し、一般社団法人空き家管理士協会は「弁護士法人ベリーベスト法律事務所」と顧問契約をしております。