これからどうなるんだろう、誰も住んでいない実家の固定資産税。

トピックス2024年4月21日

今の時期、市町村から固定資産税の納付書が届いている方も多いんではないでしょうか。
固定資産税は不動産の所有者が毎年支払う税金であり、その額は不動産の評価額に基づいて計算されます。

毎年1月1日時点の土地の所有者に対して、第1期の納付月に納税通知書が送付されます。 納付期間は第1期〜第4期まであり、市区町村によって納付月が異なりますが、だいたい4月から6月なんです。

これは、実際に住んでいない空き家状態の実家に関しても同様で、1月1日の時点で所有者が故人の場合、相続人に納税義務が発生します。

こちらの記事は☆☆☆でご確認ください。

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