【改正空き家対策特別措置法】No.95
空家対策特措法Q&A2025年12月18日
第7条関係(空家等対策計画)
第7条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画(以下「空家等対策計画」という。)を定めることができる。
Q:95 空き家等対策計画を定めるにあたり、留意すべきことは何か。
A:95 空き家等対策計画を作成するためには、法第6条に基づき定められる基本指針に即して、各市町村内における防災、衛生、景観等の空き家等がもたらす問題に関係する内部部局が連携し、空き家等に関する対策を分野横断的に記載した総合的な計画を作成することが重要である。
特に、同計画に空き家等活用促進区域を位置づける場合には、まちづくりに関係する部局等との連携を図ることも重要となる。
また、市町村が法第8条に基づく協議会を設置した場合には、当該協議会の構成員等から意見を聴取するとともに、必要に応じて都道府県からの情報提供や技術的な助言を受けつつ同計画の作成を行うことも有用であろう。
同計画を作成するにあたっては、各市区町村内における空き家等の実態を的確に把握した上で、空き家等対策計画における目標を設定することが望ましい。
また、各市町村における空き家等対策の全体像を住民が容易に把握することができるようにするとともに、周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼす空き家等のそもそもの増加を抑制する観点から、管理不全の空き家等がもたらす諸問題、空き家等の早期の除却や活用及び適切な管理の重要性について広く住民の意識を涵養する施策等も含めた形で定めることが望ましい。
なお、同計画については、定期的に目標の達成状況を評価するなどして、その内容の見直しを行い、適宜必要な改定を行うよう努めることが必要であろう。
















