【空き室税】結局、どうやって「空き家・空き室」を判定するの?

昨日に続き国民民主党の「空き室税」について考えてみました。
これは「空き家税」にも通ずる部分があると思うので興味深いところです。

今回の導入は、前提として都内などの都市部や別荘地などで人が住んでいない住宅の所有者になりますが、今後「空き家税」という形で地方にも広がる可能性は大いにあると思います。

自治体実務で一番揉めるのは、ここです。

「居住の用に供されていると認められない」って、どうやって確認するの?

国交省のガイドラインでも、電気・水道・ガスの情報は有力な材料になり得る一方、それだけでは不明確な場合があるので、総合判断や照会が必要、とされています。

なので、自治体でそのまま回る形に落とすなら、僕は 3段階(疑い→照会→認定) をおすすめします。

空き家管理士協会は空き家の可能性に挑戦します。

こちらの記事、詳しくはぼくの空き家ビジネスnoteで解説してます。

 

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