跡地を5年〜10年縛る補助金。顧客に説明できていますか

解体補助金は、いま事業者の関心事になっている

木造一戸建てでも解体費は数百万円になることがあります。

そこに数十万円の補助が出るとなれば、オーナーが動く理由になりますよね。

危険な空き家を減らし、行政代執行」・・・行政が強制的に建物を除却し費用を後から所有者に請求する仕組み。

に至る前に自主的な解体を促す。補助金には、地域の安全を守るという明確な意義があります。

一方で、オーナーが「補助額」だけで判断しがちなことも事実です。ここに、事業者が価値を提供できる余地があります。

二種類の解体補助を、区別して説明できるか

現場で混同されやすいのが、解体補助には性格の違う二つの型がある点です。

一つは、危険な家を壊すこと自体を目的とした除却型

跡地の使い道は所有者の自由です。東広島市の老朽危険空き家向けの補助はこの系統で、跡地利用までは縛られません。

ただし自由である分、草刈り・固定資産税・無断駐車対応といった管理負担は所有者に残ります。

空き家が消えた代わりに、空き地の管理が始まる構図です。

もう一つが、跡地の活用を条件とする跡地活用型です。

宇部市の「空家等跡地活用促進事業補助金」は、跡地を5年以上地域活性化に活用することが条件で、解体だけで活用しない場合は対象外とされています。

跡地は自治会等との無償貸与などの契約を前提とし、防災空地やポケットパークといった使い方が想定されています。

東広島市にも、跡地を10年以上地域活用する条件の制度があります。

同じ「補助金」という言葉でも、壊したあとの土地の扱いがまるで違う。

ここを分けて説明できるかどうかが、顧客対応の質を左右します。

解体後に残るもの、縛られるもの

跡地活用型は補助が手厚めですが、5年〜10年という期間の重さは見落とされがちです。

申請時に利用予定がなくても、その間に子の住宅取得、隣地からの購入申し出、介護・医療費のための売却、相続の発生など、事情は変わります。土地は所有者名義のままでも、契約により自由に動かせない状態が生じ得ます。

建物を壊しても所有者責任は終わりません。

雑草、不法投棄、害虫害獣、ブロック塀や擁壁の安全、跡地利用中の事故責任。

地域に貸す場合も、草刈り・点検・保険の負担者、団体が利用をやめた際の扱いなどを契約前に確認しておく必要があります。

税の面も要注意です。住宅が建つ土地には住宅用地特例・・・人が住む家の敷地は固定資産税の課税標準を軽減する仕組み。

が適用されます。

解体すると原則この扱いが外れる可能性があります。

「更地にすると6倍」とよく言われますが、これは正確ではなく、実際の増加は評価額や負担調整の仕組みによって異なります。

増える方向に動くことが多い点は、事前に自治体窓口で確認するよう案内するのが確実です。

売却・相続が起きたときの論点

跡地活用を条件とする制度では、利用期間中の売却可否、買主への契約承継、建て替え時の補助金返還、返還が全額か残存期間分か、所有者死亡時の相続人への義務承継などを確認する必要があります。

特に相続は、制度を理解した申請者本人ではなく、事情を知らない相続人が長期契約付きの土地を引き継ぐケースがあり、士業の説明役としての出番が増える領域です。

この動きを、事業機会としてどう読むか

跡地活用型が広がると、複数の業種に入り口が生まれます。

解体業は「壊して終わり」から跡地の維持管理提案へ広げられ、市内業者限定の制度なら地元事業者ほど関わりやすい。

士業は長期契約や相続時の義務承継の説明という専門的な役割を担えます。

そして管理業には、更地後の草刈り・点検という「空き地問題」そのものが新しい需要になります。

建物が消えても土地の管理は残り、むしろ増える。

「壊したあと」を引き受ける担い手が、まだ足りていません。ここに手を挙げられるかが、これからの分かれ目になると、ぼくは考えています。

空き家管理士協会は、空き家の可能性に挑戦します。

この記事の背景や現場目線の補足は、ぼくの空き家ビジネスnoteでも解説しています。

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