【改正空き家対策特別措置法】No.94
空家対策特措法Q&A2025年12月18日
第7条関係(空家等対策計画)
第7条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画(以下「空家等対策計画」という。)を定めることができる。
Q:94 空き家等対策計画を定める主体を市町村とした理由は何か。
A:94 空き家等対策計画の作成主体を市町村としているのは、国、都道府県、市町村のうち、いずれかが空き家等対策に主たる役割を果たすべきかを考えた場合、住民に最も身近で個別の空き家等の状況を把握する立場にあるのは市町村であると考えられるからである。
他方、本法においては、市町村は都道府県知事に対し、空き家等対策計画の作成・変更・実施に関し必要な援助を求めることができるということとされている。(法第7条第13項及び第14項)ほか、都道府県は、空き家等に関し法に基づき市町村が講ずる措置について当該市町村に必要な援助を行うよう努めなければならないこととされており(法第4条第2項)、国も、市町村が定める空き家等対策計画の前提となる基本指針を示している。(法第6条)
また、国及び都道府県は、市町村が行う空き家等対策計画に基づく空き家等対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な財政上の措置及び税制上の措置等を講ずることとされている(法第29条)
このように、市町村の空き家等対策計画の作成・実施に関しては、国も都道府県も重要な役割を担っているところであり、国、都道府県、市町村の緊密な連携が重要であることはいうまでもない。
















