【改正空き家対策特別措置法】No.99
空家対策特措法Q&A2025年12月18日
第7条関係(空家等対策計画)
第7条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画(以下「空家等対策計画」という。)を定めることができる。
Q:99 「空き家等の調査に関する事項」(第2項第3号)ではどのようなことを定めるのか。
A:99 空き家等の調査に関する事項としては、各市区町村長が法第9条第1項に基づき当該市町村の区域内にある空き家等の所在及び当該空き家等の所有者等を把握するための調査その他空き家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うにあたって必要となる事項等を記載する。
具体的には、空き家等の調査を実際に実施する主体名、対象地区、調査期間、調査対象となる空き家等の種類、空き家等が周辺に及ぼしている悪影響の内容及び程度その他の調査内容及び方法を記載することが考えられる。
















