最大100万円の減税 新制度で空き地・空き家は減少するか。

トピックス2019年12月21日

新制度に関しては100万円の減税よりも、 たとえ所有者が不明でも使われている土地については、その使用者が固定資産税を払う規定を設けることになる。また、遺産相続の対象となる人物の税務当局への申告を義務化することも加えられる 事のほうが一歩進んだ感じがしますね。

全国で空き地、未利用地、空き家の急増が深刻化している。人口の減少や高齢化が進み、住民のいない土地や家屋が野放し状態になっているのだ。現在未使用の土地は全国で1413平方キロある(国土交通省2013年土地基本調査)。一方、全国の空き家は846万戸で空き家率は13・6%と上昇中だ(18年総務省住宅・土地統計調査)。

 政府・与党はこうした問題に対応するため、空き地などを売却した場合の税負担を軽減する新制度の設立を目指す。

 従来、5年以上所有している空き地などを売却すると、売却額から取得時の価格や空き家の解体費を除いた譲渡所得に対し、所得税と住民税が20%かかっていた。新制度では譲渡所得を最大で100万円まで控除するというものだ。空き地だけではなく、上物の空き家を含めて売却した場合も対象になる。

こちらの記事は☆☆☆でご確認下さい。

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