「空き家等対策の推進に関する特別措置法」No.36

第9条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空き家等の所在及び当該空き家等の所有者等を把握するための調査、その他空き家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。

2 市町村長は、第14条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、当該職員又はその委任したものに、空き家等と認められる場所に立ち入って調査させることができる。

3 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任したものを、空き家と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その5日前までに、当該空き家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときはこの限りではない。

4 第二項の規定により空き家等と認められる場所に立ち入ろうとするものは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを掲示しなければならない。

5 第二項の規定による立ち入り調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

Q36:第9条の趣旨は何か。

A36:1 市町村が空き家等対策計画の作成及びその実施をするに当たっては、既存の統計資料等も活用しつつ、まず各市町村の区域内の空き家等の所在やその状態等を把握するため調査を行うことが必要不可欠である。

また、特定空き家等に対しては、特定空き家等に対する措置を行う必要があるかどうか、あるとすればどのような内容の措置を行うか等を判断するために、必要に応じて、空き家等に立ち入って調査を行うことも認められる必要がある。

2 そこで本条は、市町村長が空き家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができることとするとともに、法第14条第一項から第三項までに基づき特定空き家等に対する措置を行うために必要な限度において、市町村長が当該職員又はその委任した者に空き家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができること等の規定を置いている。

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