空き家の修理を無料にできるかも

トピックス2021年2月14日

火災保険でリフォームはできる?といった文字をSNSなどの記事で見ることが多くなりました。

そもそも火災保険は火災による被害でのみ保険が下りる、という認識を持っている方が多いのではないでしょうか。

しかし、火災保険はほとんどの場合、風水害や雪害、ゲリラ豪雨などの自然災害に対しても補償しています。

最近は地球温暖化のせいなのか、一年中爆弾低気圧が発生したり、年に何度も台風が上陸したり、記録的な大雨で川が氾濫したり、家に対する被害も多く発生しています。

空き家管理の現場でも、以前は台風時期に集中していた修繕工事も、一年を通してさまざまな修繕が発生しています。

そんなときに、火災保険を使った修理をサポートすることで、所有者の負担を少しでも減らすことができればと思い、火災保険の申請サポート等を行う、一般社団法人全国建物診断サービス様と業務提携契約を締結しました。

実際の空き家管理の現場で多いのは、強風による屋根材の破損や、そこから発生する雨漏りです。

こういった修繕は、本格的に修理するとなると金額が大きくなることも多く、とりあえず応急処置をして本格的な修理は費用の面で見送る所有者も多いです。

結果的に損傷が拡大してしまう悪循環が生じているため、今回の提携で、保険が適応されることも含め、実際の管理、修繕対応が進めばと思います。

今回の提携で、空き家管理士協会が推進する空き家管理業務に関する各分野の専門知識や、法令に関する知識をもった専門家の「空き家管理士」と、一般社団法人全国建物診断サービスの「火災保険調査士」が行う建物診断や、予防修繕の経験を合わせることによって、世の中の空き家問題の解決が進むよう支援していきます。

最近のネット情報などで、様々な災害時に火災保険が使えそうだ、という事が認識されてきましたが、いざ申請から施工までを行うとなると見積もりや工事打ち合わせ・保険会社の査定価格の交渉等、専門家でないと分からないことが多いのが現状です。

空き家管理士の皆さんは修繕箇所が発生した場合とりあえず協会にお問い合わせいただければと思います。

もちろん空き家以外の修繕にも使えますので皆さんの実家や両親のお家なども今まで修理を先延ばしにしていた箇所があればご相談ください。

空き家管理の物件は基本的に火災保険の加入をお願いしていますので、これをきっかけに多くの築年数が古い物件も火災保険に加入が進み、古カワイイお家の活用がすすめばと思います。

今回の提携に関するリリース記事はhttps://www.dreamnews.jp/press/0000230552/

でご確認ください。

空き家の可能性に挑戦!!

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2019年3月より、一般社団法人空き家管理士協会の皆さんの年間登録料のクレジットカード支払いが可能となりました。利用できるクレジットカードはVisa,Master,JCB,Amex,Dinersです。ぜひご利用ください。
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