民法を使った空き家解体の方法。

トピックス2017年12月2日

「特定空き家」と判定済みの田園調布にある物件で、持ち主の所在が分からない空き家を「民法」の規定を使って解体したそうです。

特措法を使っての行政代執行で空き家を取り壊す例は全国でも珍しくないですが、民法の規定を使う例は珍しいですね。

活用したのは民法の「不在者財産管理人」と呼ぶ規定。

管理人が建物の解体や敷地売却などの手続きを一括してできるという事です。

【不在者財産管理人】とは?

従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため,財産管理人選任等の処分を行うことができます。
このようにして選任された不在者財産管理人は,不在者の財産を管理,保存するほか,家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で,不在者に代わって,遺産分割,不動産の売却等を行うことができます。

 

ちなみに解体にかかった費用は、持ち主の調査の過程でみつかった資産から払われたそうです。

 

 

 

 

 

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