「空き家等対策の推進に関する特別措置法」No.2

第2条(定義)この法律において「空き家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)をいう。ただし国又は地方公共団体が所有し、又は管理する物を除く。

2こんも法律において「特定空き家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空き家等をいう。

 

Q2:「空き家等」とは何か?

 

A2: 本法において「空き家等」とは、「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)をいう」と定義している。

ここでいう「建築物」とは建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号の「建築物」と同義であり、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するもの(これに類する構造のものをふくむ。)これに附属する門又は塀等をいう。なお、建築基準法第2条第1号によれば、「建築物」には、上記に加え、観覧の為の工作物(屋根のない野球場や競技場のスタンド等)、地下又は高架の工作物内に設ける事務所等の施設(地下街や高架鉄道内の店舗等)も含むとされているところ、本法においてもこれらを除く趣旨ではない。

「これに附属する工作物」には、本法で「建築物」とされる上記の「附属する門又は塀」以外のもの、例えばネオン看板などの建築物に附属する工作物が該当する。

このような建築物又はこれに附属する工作物(以下「建築物等」)のうち「居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの」(Q3参照)が「空き家等」である。

 

Q3:「居住その他の使用がなされていないことが常態であること」とは、どのような状態をいうのか?

 

A3:「居住その他の使用がされていないこと」とは、「人の住居や店舗として使用するなど建築物として現に意図をもって使い用いていないことをいう。

居住その他の使用がなされていないことが「常態である」とは、すなわち「居住その他の使用がなされていないことが長期間にわたって継続している状態」であることを意味するが、概ね年間を通して建築物等の使用実績がない事が一つの基準となると考えられる。

建築物等の使用実態の有無については、調査等(法第9条・第10条)により、調査時点での建築物等の状況等に基づき、客観的に判断されるべきものである。

 

以上、第2条、そもそも「空き家とは」についての解釈ですが、空き家の判断はいろんな側面から見ていく必要があります。各自治体における空き家対策の協議会でもこの解釈の部分がネックになることが多そうです。

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