相続した「空き家」の火災保険はどうする?

トピックス2022年4月24日

相続した「空き家になっている実家」
火災保険はどうしようかな・・・。
誰も住んでいないので火災を出す可能性は低いから、いま加入している保険も解約しようかな・・・。
などと悩まれている方も多いかと思います。

また、空き家管理士さんからも、管理物件の火災保険についての相談を受けることがあります。

誰も住んでいなくても漏電や落雷、放火や火遊びなどで火災の被害を受ける可能性があります。毎年、とくに冬の間は空き家が被害にあう不審火の報道も多くあります。

また、台風や突風などで屋根や外壁などに被害が出たときには、保険を使って修理することもできるので、できるだけ入っていた方がいいと思います。

一般的に火災保険では、保険料は、建物の用途、構造によって異なるります。
住居として使用していれば用途は「住宅物件」となり、一方、現在空き家で、住居として使用しておらず、今後も予定がないなら「一般物件」となります。

一般的に、「空き家」となれば一般物件になり、火災保険が割高になります。

この件に関しては、人が住んでいないのだから、料理もしないし、寝タバコもない、火災になる可能性も低くなるので、逆に保険料は安くなるべきではないか。という事をことあるごとに言ってきましたが、人がいないことで初期消火ができない、という理由で割高になる、のが理由という事です。

ただ、使用実態や建物の状況により変わってくるそうなので、各保険会社の担当者に相談してみる方がよさそうです。

僕が所有者の方から加入の相談を受けた時には、今の空き家がもしも火災になったとして、もう一度新しく建て替えることが無いのであれば、火災後の片づけ・解体処分とご近所のお見舞い費用として、家の大きさや地域によりますが、200万~300万円くらいの保険に入ることをお勧めしております。

こちらも保険会社によりさまざまですので、各保険会社の方でお問い合わせください。

空き家の可能性に挑戦!!

https://www.akiyakanrishi.org/

クレジットカード
2019年3月より、一般社団法人空き家管理士協会の皆さんの年間登録料のクレジットカード支払いが可能となりました。利用できるクレジットカードはVisa,Master,JCB,Amex,Dinersです。ぜひご利用ください。
商標登録証サムネイル
空き家管理士」は一般社団法人 空き家管理士協会の登録商標です。
【登録第5722840号】
リーガルプロテクト
会員の皆様に安心して活動して戴ける環境作りを目指し、一般社団法人空き家管理士協会は「弁護士法人ベリーベスト法律事務所」と顧問契約をしております。