「空き家等対策の推進に関する特別措置法」No.11

Q11:特定空き家等の定義中「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」とはどのような場合を想定しているのか。

A11:この「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」とは、例えば

1. 景観法に基づく景観計画に定める建築物又は工作物の形態意匠等の制限に著しく適合しない状態となっている場合

2. 景観法に基づく景観地区において都市計画に定める建築物の形態意匠等の制限に著しく適合しない、又は条例で定める工作物の形態意匠等の制限等に著しく適合しない状態となっている場合

3. 地域で定めた景観保全に係るルールに著しく適合しない状態となっている場合

4. 屋根、外壁等が汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されている場合

5. 多数の窓ガラスが割れたまま放置されている場合

6. 看板が原型を留めず本来の用をなさない程度まで、破損、汚損したまま放置されている場合

7. 立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している場合

8. 敷地内にゴミ等が散乱、山積したまま放置されている場合

などが該当するものと考えられる。

具体的に、どのような場合が「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」にあたるかについては、ガイドラインを参考にしつつ、各市町村の個別具体的な状況に基づいた合理的な判断に委ねられることになる。

他方、奇抜なデザインにより周囲の景観に合わない建築物等については、それだけでは本法でいう「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」には該当しないことになろう。

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