相続財産管理人制度を活用した空き家対策
トピックス2022年7月17日
実家の空き家問題に関して、相続放棄しておわり・・・と考えている方も多いかと思います。
また、未婚率が増えたり、少子化の影響もあり、相続人不在の住宅が増えていくことが想像されます。
そこで自治体による相続財産管理人制度の活用が、空き家対策の一つになりそうなので紹介します。
相続財産管理人制度とは・・・相続人の存在が不明の時に利害関係人等からの申し立てにより家庭裁判所が相続財産を管理する管理人の選任をする制度で、管理人の調査費用や報酬などは相続財産の中から支払われます。
本来債権者などの利害関係人による申し立てで選任されるものですが、こちらの国土交通省の事例集によると、市町村が債権を有してなく、かつ特定空き家等と認められる手続きを行っていない場合でも財産管理人専任の申し立てが認められた事例もあります。
こちらで情報共有してきますので近隣に空き家があって心配な方は確認してみてはいかがでしょうか。
ここで書かれている自治体のみなさんの苦労したところは現場の声で共感するところが多いです。
例えば
・「やってみなければわからない」業務を行うことには躊躇がある。選任 が認められなかった場合、手数料を無駄にすることや予算措置を行っ たことに対する調整不足を指摘されかねない。
・相続人全員が放棄していることを確認せずそのうちの一人に連絡をし たためトラブルに発展。実態の把握と相続関係の調査に難儀した。 また、土地上には防火水槽があったため、財産管理人と原状復帰に 関する調整を要した。
ほんと、こういった声は実際の現場でないと分かりません。
今後、こういった取り組みが費用回収という面で有効となってくれば、代執行に代わって増えてくるかもしれませんね。
空き家の可能性に挑戦!!