移住促進に向けて空き家や農地を地域資源として活用

トピックス2018年5月1日

国土交通省は、地方部における空き家の利活用や移住促進等に向け、空き家と付随する農地(農地付き空き家)を移住者等に提供する取組が自治体で広がりつつあることを踏まえ、取組のさらなる普及を目指して、農林水産省経営局の協力を得ながら、関連制度や運用事例等を手引きとしてとりまとめました。

<手引きのポイント>

・ 全国的に空き家が増加する中、特に地方部において、空き家を有効に活用する取組として、自治体の空き家バンクに登録された空き家とこれに付随する小規模な農地(農地付き空き家)を移住者等に提供する取組が見られるようになっています。

・ 具体的には、農地の取得にあたっては農業委員会の許可が必要となりますが、近年、地方における空き家の利活用や地方への移住促進、新規就農促進等の観点から、自治体において、当該自治体が運営する空き家バンクと農業委員会の手続きを連動させ、空き家バンクに登録された空き家に付随する農地について、下限面積要件を1a(100㎡)程度まで引き下げるような取組が見られます。

※ 都府県では、原則50a(5,000㎡)以上の下限面積要件を満たすことが必要

・ そこで、農林水産省経営局の協力を得ながら、関連制度や先進的な運用事例等について自治体職員や地域の宅地建物取引業者、農業団体等の担当者向けに手引きとしてとりまとめ、同様の取組のさらなる普及を目指すものです。

 

<「農地付き空き家」の手引きURL>

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk2_000095.html

 

空き家を探している人たちの多くがこの農地付き空き家を希望しています。

規制緩和が進むなかでこういう案件の取り扱いがしやすい状況が今後も進んでいくものと思われます。

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