「空き家等対策の推進に関する特別措置法」No.50

第10条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空き家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

2 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空き家等の所有者等に関するものについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。

3 前項に定めるもののほか、市町村長はこの法律の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体の長その他のものに対して、空き家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。

Q50:第2項の趣旨はなにか

A50:1 都は特別区の存する区域において、固定資産税を課するものとされており(地方税法第734条第1項)、通常であれば市町村税である固定資産税の事務を行っている。

2 そのため、特別区において、空き家等担当部局が、固定資産税の課税事務のために利用する目的で保有する情報であって、問題となっている空き家等の所有者等に関する情報を同じ区の税務担当部局から入手することはできないことから、当該情報を第10条第1項に基づき「内部で利用」することはそもそもできない。

3 そこで、特別区の空き家等担当部局であっても、第10条第1項と同様の趣旨から、との税務担当部局が保有する固定資産税の課税等の事務のために利用する目的で保有する情報であって、「特別区の区域内にある空き家等の所有者等」に関する情報を都から提供を受けることができるよう、本項においてその法律上の根拠を明記した。

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