【改正空き家対策特別措置法】No.91
空家対策特措法Q&A2025年12月18日
第5条関係(空き家等の所有者等の責務)
第5条 空き家等の所有者または管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方自治体が実施する空き家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。
Q:91 所有者等が本条の責務規定に違反した場合、罰則等はあるのか。
A:91 本条の責務規定に違反したからといって、それだけでは、何らかの罰則等があるということはない。
しかし、本条の責務を怠った結果、空き家等が管理不全空き家等となった場合には、法第13条に基づく指導や勧告の対象となる。また、特定空き家等となった場合には、法第22条に基づく助言・指導・勧告・命令・代執行(法第22条)等の対象となる。
そのほか、空き家等である看板の保存に瑕疵があり、それが原因で他人に損害を与えた場合には、民法上の工作物責任(民法第717条)など、他の関係法令による法的責任が当然問われ得る。
















