【改正空き家対策特別措置法】No.92

空家対策特措法Q&A2025年12月18日

第6条関係(基本指針)

 

第6条 国土交通大臣及び総務大臣は、空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。

2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

・空き家等に関する施策の実施に関する基本的な事項

・次条第1項に規定する空き家等対策計画に関する事項

・所有者等による空き家等の適切な管理について指針となるべき事項

・その他空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項

3 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。

4 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 

Q:92 「所有者等による空き家等の適切な管理について指針となるべき事項」(管理指針)とは何か。

 

A:92 法第6条第2項第3項の所有者等による空き家等の適切な管理について指針となるべき事項(管理指針)とは、空き家等が管理不全空き家や特定空き家等にならないようにするための所有者等による空き家等の管理に係る指針となる内容を定めるものである。

具体的には、基本指針において、「管理の指針」として、保安上危険の防止のための管理、衛生上有害の防止のための管理、景観悪化の防止のための管理の類型ごとに、あるべき管理の内容を定めている。

管理指針に定めるような適切な管理が行われておらず、空き家等がそのまま放置すれば特定空き家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるとき、市町村長は、法第13条第1項に基づき、当該状態にあると認められる空き家等(管理不全空き家等)の所有者等に対し、管理指針に即して、当該管理不全空き家等が特定空き家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導をすることができる。

 

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