セカンドハウスで週末を豊かに。税金の優遇も。

トピックス2019年5月15日

デュアラー・2地域居住が注目される中、セカンドハウスという概念も一般的になってきました。

セカンドハウスとは、「別荘以外の家屋で週末に居住するため郊外などに取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くに取得するもの等で、毎月1日以上居住の用に供するもの」とされています。

取得した物件がセカンドハウスと認められますと、「住宅」同様に税制上の軽減措置を受けられる場合があります。

セカンドハウスとして認められる例としては、

・自宅からでは通勤に相当な時間がかかるため、平日利用できる住居を持つ
・平日は都内で住んでいるけれど週末は必ず帰る場所で、生活の拠点となる住まい
・定期的に通勤している場所が遠距離であるため、その近くに構える住まい

そして重要なのは、セカンドハウスの優遇措置を受けるための手続きとして、別荘取得後の60日以内に都道府県税事務所へ申請する必要がある、ということです。

軽減措置を受けるための手続きについては、各種自治体によって異なりますのでお問い合わせをお願いします。

 

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