相続放棄した空き家の解体費用

トピックス2019年5月24日

前回に続き相続放棄した空き家の話です。

相続放棄した空き家の解体をせまられた場合、その解体費用は誰が払うかという問題です。

結論を言うと相続放棄をした空き家の場合でも解体の費用を払う可能性があるということです。

相続放棄をした法定相続人は,「所有者」には該当しませんが,この場合でも,相続財産管理人が選任されるまでの間は,自己の財産と同一の注意義務をもって管理する義務があり,「管理者」に当たると考えられています。

空き家等対策の推進に関する特別措置法は,空き家等の「所有者又は管理者」に対し,周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう,空き家等の適切な管理に努めるべき責務を課しています。

つまり役所の指導に従わずに代執行の処分を受けた場合、解体費用の請求は管理者である相続人に行われるということです。

なんとも理不尽に感じるかもしれませんが、町中に放置された空き家が増えることを考えるとしかたないかもしれません。

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