隣の空き家・あき地から越境した樹木についてルール改正されました

トピックス2025年8月16日

これまでは、隣の土地から越境して木の枝が伸びてきた場合、自分で伐採することが出来ませんでしたが、令和5年4月1日の民法改正により、「越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要がある」という原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。

(1) 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2) 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
(3) 急迫の事情があるとき

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こちらはぼくのnoteで深堀します。

 

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