【改正空き家対策特別措置法】No.100

空家対策特措法Q&A2025年12月18日

第7条関係(空家等対策計画)

 

第7条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画(以下「空家等対策計画」という。)を定めることができる。

 

Q:100 「所有者等による空き家等の適切な管理の促進に関する事項」(第2条第4項)とは何か。

 

A:100 空き家等の適切な管理は第一義的には当該空き家等の所有者等の責任において行われるべきである。そこで、空き家等対策計画には、空き家等の所有者等にその適切な管理を促すための市町村の取り組みについて明記することとしている。

具体的には、各市区町村における相談体制の整備方針や、空き家等の管理を行う専門業者等の所有者等への紹介方法などの取り組みについて記載することが考えられるほか、空き家等の所有者等の意識の涵養や理解増進に資する事項を記載することが考えられる。

また、「特定空き家等に対する措置その他の特定空き家等への対処に関する事項」(本項第6号)との関連性も踏まえながら、法第13条に基づく適切な管理が行われていない空き家等の所有者等に対する措置として、管理不全空き家等への対策の方針を定めることが考えられる。

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