「使える人・使えない人」で分かれる空き家特例。顧客に案内できる実務者になるために
相続空き家の売却は、最大3000万円が控除できる
相続した空き家を売ったとき、そのもうけ(譲渡所得)から最大3000万円を差し引ける制度があります。
これが「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」、いわゆる3000万円特別控除です。
条件が合えば納税額が大きく下がり、場合によってはゼロになることもあります。
「田舎の実家だから関係ない」と思われがちですが、最大3000万円という枠なので、もうけが500万円でも1000万円でも、その分がまるごと対象になり得ます。
意外に所有者はこの制度自体を知らないことが多く、事業者が制度自体を案内できる意味は大きいと言えます。
使える人・使えない人は、主に3点で分かれる
現場でつまずきやすいのは次の3点です。
建築時期が昭和56年(1981年)5月31日以前であること。
亡くなった方がその家に一人で住んでいたこと(マンションなどの区分所有は対象外)。
そして相続後、売るまでずっと空き家であること。
特に3つめは見落とされがちです。
「もったいないから」と一時的に貸しただけで、使えなくなる可能性があります。
これら細かい判定は税理士の領分ですが、事業者が早めに注意を促せるかどうかで、顧客の結果は変わってきます。
見落とされがちな「二つの期限」
この特例には期限が二つあります。
制度そのものの期限(現時点では令和9年/2027年12月31日まで)と、相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、という個別の期限です。
注意したいのは、早いほうで切れること。
「制度は2027年末まであるから大丈夫」と構えていても、相続の3年期限が先に来ればそこで終わります。
ここを最初に伝えられるかが、信頼を左右します。
なぜ「売ると決めてから」では間に合わないのか
古い家を売るには、耐震改修か取り壊しが必要で、業者探し・確認書・確定申告と段取りが長い。
一方で「売る」という決断は重く、なかなか下せません。
この二つがぶつかり、期限に押し出されてしまう。
ここに、決断を待つ間に家を保つ「管理」という前工程の需要が生まれます。。
なお、国土交通省の令和9年度税制改正要望では、この特例の延長や要件緩和も盛り込まれています。
ただし、まだ要望段階です。
制度の詳しい背景や、所有者がなぜ動けないのかという心理の部分は、元のnote記事でより丁寧に掘り下げています。
あわせてご覧ください。
この記事の背景や現場目線の補足は、ぼくの「空き家ビジネスnote」でも解説しています。
















