リースバックとは? 2026年10月施行の国交省ガイドラインを事業者向けに整理
空き家に関するトピックス2026年10月30日
ガイドラインは何を求めているのか
今回のガイドラインは、リースバックを禁止するものではありません。宅地建物取引業法をリースバックにどう当てはめるかを、国があらためて示したものです。
売買だけでなく、賃貸の条件まで
契約期間、家賃、修繕費の負担、買戻しの条件など、売却後の暮らしに関わる事項についても、誤解のないように説明することが求められています。
不適切な勧誘の防止
断った相手へのしつこい勧誘など、高齢者の判断を急がせる営業を防ぐことも柱のひとつです。
国民生活センターは、80歳代の方が長時間の勧誘のすえに契約し、解約時に手付金の返還と違約金で計100万円を求められた事例を紹介しています。
顧客が見落としやすい3つのリスク
- 住める期間: 定期借家契約(期間が来たらいったん終わる契約)の場合、再契約は貸主との合意しだいになる可能性があります。
- 資金の減り方: たとえば1,400万円で売却し、家賃が月10万円なら、約11年8か月で売却代金が家賃に消える計算です(仮定の数字です)。
- 買戻し: 特約があっても、価格や期限によっては現実的でない場合があります。
空き家予防との関係をどう見るか
国はリースバックに、空き家の発生を防ぐ効果も期待してきました。
売却後の住宅は事業者が再販売や賃貸に回すため、放置されにくいのはたしかです。
ただ、空き家にならなかった代わりに住まいを失う人が出るなら、それを予防の成功とは言いにくいと、ぼくたちは考えています。
事業者に生まれる新しい役割
地方では、そもそも売却が難しい住宅も少なくありません。
だからこそ、売る・残す・借りる・住み替える、そしてリバースモーゲージなどを並べて、中立に一緒に考える「住まいの相談役」が求められていきます。
この記事の背景や現場目線の補足は、ぼくの「空き家ビジネスnote」でも解説しています。

















