お隣さんの枝が自分の敷地に伸びてきた、切ってもいい? 4月から民法改正で空き家問題に影響も
空き家に関するトピックス2023年3月6日
これまでは隣の敷地から根っこが超えてきているものは切ってもいいけど、超えてきた枝は切ってはいけないので所有者に切ってくれるようにお願いしてください、ということでした
ただこれでは所有者不明の土地だったり、何度お願いしても切ってくれない場合には泣き寝入りするありませんでした。
この相隣関係の規定の一部が改正され、2023年4月より施行となります。
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