空き家の税優遇を廃止、に関するご質問

お知らせ2020年11月9日

先日日経新聞に掲載された記事【神戸市、空き家の税優遇を廃止】を受けて、空き家管理士協会のHPにお問い合わせいただいたケースを紹介します。

要約すると、現状空き家管理士による月に1回及び災害時などの臨時巡回をしていますが、記事にある「長年放置され地域の景観を損なう建物については住宅と見なさず、所有者などに解体・修繕の意思がなければ「更地」と同様に固定資産税の支払いを求める。」に該当するかどうか。

というものでした。

この件について神戸市の担当課に問い合わせてみたところ以下のような回答をいただきました。

・単に巡回しているだけでなく修繕などが適宜なされていること

→巡回はしているが、草がぼうぼうで中に入れない状態であったり、屋根が破損して崩れかかったまま放置している状態

・他人に迷惑をかけていないかだけでなく、建物、住宅として成り立っているか

→敷地から草や枝が出ているわけではないが窓が割れて行き来が自由だったり、屋根が抜けていて雨風が凌げず、住宅として利用できない状態

などに該当すれば住宅用地に対する特例措置が適用されない場合がある、という事です。

現状空き家管理士の皆さんが通常通り巡回して、破損個所などの修繕を行っている限り適用されることはないです。

詳しくは以下をご参照ください。https://www.city.kobe.lg.jp/a03858/kurashi/tax/kotei/sansyo2.html

今回神戸市が先進的にこういった取り組みを始めるようですが、今後ほかの自治体も同様の施策を導入することが考えられます。

自治体によってガイドラインが違うことになるかと思いますので、まずは自治体の担当部署にお問い合わせください。

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