行政代執行・略式代執行とは

トピックス2020年8月6日

最近こういった種類の質問をいただくことが多いので簡単に説明すると・・・

空き家に関して、そもそも代執行とは所有している空き家が特定空き家と認定された物件に対して、所有者に代わって行政が強制的に解体する場合に行政代執行となります。

また、その物件が所有者を特定できない場合に略式代執行となります。

費用の徴収に関して、

行政代執行・・・空き家の所有者から強制徴収

略式代執行・・・いったん自治体が負担して、所有者が確定した段階で請求。

どちらも費用の回収が困難なところがネックとなり、実際にはよほどの緊急性や危険性が無いと代執行に至らないという問題があります。

そのために固定資産税のほかに、空き家税や住宅リサイクル税のような制度の導入も考える必要があるかもしれませんね。

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