自宅も「空き家」と化す…親の認知症で、資産凍結という恐怖

トピックス2020年11月20日

この記事の中で紹介されている「家族信託」とは・・・。

家族信託は所有権を、「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子どもに渡すことができる契約です。

これにより、所有者である親の認知症などの影響受けずに、子どもが信託された財産の管理運用処分ができます。

家族信託は身内で行う信託のため、信託銀行に親の財産を管理してもらう必要はありません。名義を変えても贈与税がかからず売買代金も不要なら、もっと多くの人に知られていいはずですが まだまだ知らない人が多いです。

詳しくはこちらの記事☆☆☆でご確認ください。

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