空き家流通促進税の条例が可決。寝屋川市の取り組みを整理する
空き家税の可決が意味すること
大阪府寝屋川市議会で、「空き家流通促進税」の条例案が可決されました。
対象となるのは、賃貸や売却の予定がなく、市場に流通していない空き家です。
固定資産税とは別に課税される仕組みで、市内全域を対象とする取り組みとしては全国初とされています。
この動きの背景には、空き家対策の税制上の流れがあります。
空家等対策特別措置法によって「特定空家等」が定義され、2023年の改正では「管理不全空家等」も加わりました。
いずれも、自治体からの勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例、つまり税の軽減措置の対象から外れる可能性がある制度です。
今回の空き家税は、こうした流れの延長線上に位置づけられます。
都市部と地方で、意味合いが変わる可能性
寝屋川市のように住宅需要があり、開発余地が限られる都市部では、空き家税は「市場に流通させるための制度」として機能しやすいと考えられます。
一方、地方や田舎では、空き家を市場に出しても、すぐに買い手や借り手がつくとは限りません。
むしろ課題になりやすいのは、流通以前の「管理不全」の状態です。
この違いを踏まえずに、同じ発想の空き家税だけが全国に広がっていくと、地方の実情に合わない制度設計になる可能性もあります。
事業者としては、自分たちが活動するエリアが都市型・地方型のどちらの課題に近いのかを、あらかじめ整理しておくとよさそうです。
除外規定があっても、管理課題は残る
寝屋川市の制度では、介護施設への入所や転勤など、個別の事情がある場合は課税対象から外す方向で検討が進んでいるとされています。所有者にとっては安心材料になる一方、ここで見落とされやすい点があります。
課税から外れることと、実家の管理が支援されることは、別の話だという点です。税金がかからなくても、草刈りや通水、郵便物の確認といった管理業務そのものが自動的に行われるわけではありません。
除外された家であっても、管理の担い手が不在という課題はそのまま残ります。
この「除外されているのに、管理は誰もしていない」という状態こそ、不動産、建設、警備、清掃、介護など、隣接業界にとっての実務ニーズが生まれやすい領域だといえそうです。
事業者にとっての備え
空き家税の広がりは、所有者の行動変容を促す制度である以上、所有者からの相談や問い合わせが増える可能性があります。
事業者としては、次のような視点を整理しておくと動きやすくなります。
- 自社の商圏で、空き家税や同様の制度が導入される見込みがあるか
- 相談を受けたときに、管理・売却・賃貸・解体のどの選択肢を提示できるか
- 自社単独で対応できない部分を、どの専門職種と連携すればよいか
- 課税除外になった物件についても、管理ニーズとして掘り起こせないか
制度そのものの詳細は今後変わる可能性もあるため、最新情報は自治体や専門家への確認をおすすめします。
この記事の背景や現場目線の補足は、ぼくの「空き家ビジネスnote」でも解説しています。
















