「火を使わない家」の火災対策。空き家管理サービスに防災の視点を加える

火災全体は減少、空き家の実態は見えにくい

消防庁によると、2024年の全国の出火件数は37,141件で、前年から1,531件減りました。住宅用火災警報器の普及なども背景に、火災全体は長期的に減少傾向にあります。

その一方で、2023年の住宅・土地統計調査では、空き家は約900万戸、住宅全体の13.8%に達しました。

問題は、空き家で起きた火災の全体像が見えにくいことです。

消防の統計は「建物」「住宅」といった用途や、「放火」「こんろ」といった出火原因で分類されています。

その家に住む人がいたかどうかは、全国集計の軸になっていないようです。統計に表れないからといって、リスクが小さいとは言い切れません。

空き家に火災リスクが重なる構造

侵入と火遊び・放火

消防の火災予防条例のひな形には、空き家の管理に関する規定があります。

その趣旨として、空き家が出火元となった事例をふまえ、放火や火遊びによる火災を防ぐことが示されています。

人の出入りがない家は、敷地への侵入に気づかれにくくなります。

近隣の方から「子どもが入り込んでいるようで心配」という声が寄せられるのは、こうした背景があるからです。

建物の内外にたまる可燃物

夏に伸びた雑草は、秋から冬にかけて枯れ、乾燥した可燃物になります。

軒下の段ボールや物置の古い家具、灯油の残った容器なども火種になりえます。

電気設備の劣化

古い配線や、ネズミにかじられたコード、差したままのプラグは、通電している家では出火の原因になることがあります。

発見と通報の遅れ

居住者がいれば早い段階で気づける異変も、空き家では見過ごされがちです。消防庁の通知でも、管理が不十分な空き家は、通報や初期消火の遅れによって延焼が拡大する要因になりうると指摘されています。

所有者が直面する「責任」と「保険」の論点

木造住宅が密集する地域では、空き家の火災が近隣へ燃え広がるおそれがあります。

所有者の賠償責任については、失火責任法が関わります。

ざっくりいうと、重大な過失がなければ、失火による延焼の損害賠償責任は負わないとする法律です。

ただし、管理の状況がどのように評価されるかは個別の事情によるため、一律には判断できません。

相談を受けた際は、専門家への確認を勧めるのが適切です。

実務上、より見落とされやすいのが火災保険です。

居住中の契約のまま空き家になっている場合、建物の用途区分が変わり、保険会社への通知が必要になることがあります。

所有者との面談の場で契約内容を確認してもらうよう促すことは、事業者にできる具体的な支援の一つです。

巡回管理は「地域の火災予防」でもある

空き家管理の巡回で確認する項目の多くは、そのまま火災予防につながります。

  • 施錠の確認と、窓・勝手口の破損チェック
  • 草刈りと、敷地や軒下の可燃物の確認
  • 電気メーターやコンセントまわりの確認
  • 郵便受けの状態など、外から見た「人の気配」の維持
  • 近隣住民との情報共有

通電については、一律の正解はありません。

防犯灯や見守りカメラ、換気のために電気を残す家もあれば、ブレーカーを落としたほうが安全な家もあります。

建物の状態や使い方に応じて一軒ずつ判断することが、専門家が関わる意味になります。

空き家管理士協会は、空き家の可能性に挑戦します。

この記事の背景や現場目線の補足は、ぼくの「空き家ビジネスnote」でも解説しています。

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