【改正空き家対策特別措置法】No.96
空家対策特措法Q&A2025年12月18日
第7条関係(空家等対策計画)
第7条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画(以下「空家等対策計画」という。)を定めることができる。
Q:96 空き家等対策計画では、どのような事項が定められるのか。
A:96 市町村が空き家等対策を定める場合、同計画には、
1 空き家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空き家等の種類その他の空き家等に関する対策に関する基本的な方針
2 計画期間
3 空き家というの調査に関する事項
4 所有者等による空き家等の適切な管理の促進に関する事項
5 空き家等及び除却した空き家等に係る跡地の活用の促進に関する事項
6 特定空き家等に対する措置その他の特定空き家等への対処に関する事項
7 住民等からの空き家等に関する相談への対応に関する事項
8 空き家等に関する対策の実施体制に関する事項
9 その他空き家等に関する対策の実施に関し必要な事項
を定めることとしている。(法第7条第2項)
また、5に掲げる事項には、空き家等活用促進区域及び当該区域における空き家等及び空き家等の跡地に関する事項を定めることができる(法第7条第3項)
















